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協議離婚は簡単で便利? 協議離婚は簡単…離婚届の受理で成立する

事務的不備が無ければ受理される「離婚届」、署名や押印の不安は『離婚の不受理申出書』で解消!

・『離婚』する意思がある夫婦の話し合いの結果、双方が合意をすれば「協議離婚」をすることができます。『離婚』する理由について釈明する必要は無く、夫と妻のそれぞれが署名・押印した「離婚届」を提出・受理されることによって、『離婚』が成立します。

「離婚届」には『証人』が必要ですが、20歳以上の成人であれば、誰でも「証人」になることができます。



・このように、「協議離婚」には難しい手続きが全くありません。自由度が高く、時間も費用も節約できる、最も簡単な《離婚方法》なのです。『離婚』全体の約9割を占めているのも、納得できます。

しかし、《自由》に《危険》は付き物。「協議離婚」には、手続きが簡便であるがゆえのトラブルも多々あります。



・まず、「離婚届」です。役所の事務処理仕事としては、提出された書類に記入や署名・押印漏れなどの不備が無ければ、受理しないワケにはいきません。仮に…(夫婦と「証人」、それぞれがみんな本人の自筆かぁ〜?)‥など、疑惑を抱いたとしても。

「離婚届」とは、夫婦が『離婚』について協議して、同意に至った結果として作成されるべき代物。しかし、本当に双方が合意したのかどうか…「離婚届」からは、読み取れないのです。



・《離婚のための協議》が、全て円満に進行すれば良いのですが…一方が『離婚』したくない場合や、〈『離婚』はするけれど条件に納得できない〉‥などといったケースもあるでしょう。

そして、話し合いがまだ決着していないのに、一方が勝手に「離婚届」を出すこともあり得ます。書式上の体裁が整った「離婚届」は、合意の有無にかかわらず受理されてしまいます。さて、どうしましょう…。



・「協議離婚」をする際に、相手が勝手に「離婚届」を出しかねない夫(妻)だったら…役所に、『離婚届の不受理申出書』を出すのが良いでしょう。〈夫(妻)が出した「離婚届」を受け付けないで〜!〉‥と、先手を打って(?) 役所に届出をしておくのです。

「離婚の不受理申出書」の効力があるのは、6ヶ月間です。届出をして6ヶ月を経過しても協議が続き、合意の上の「離婚届」を提出できない場合は、 「離婚の不受理申出書」を再提出します。



・「離婚の不受理申出書」の有効期限内は、『不受理申出取下書』を提出しない限り、「離婚届」が受理されません。したがって、受理して欲しい正当な(?)「離婚届」を提出するときは…先に「不受理申出取下書」を提出して、「離婚の不受理申出書」を撤回しておくことが必要です。

ちょっと、ややこしいですね…。でも、これで安心。

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