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調停離婚での調停調書 調停調書…「調停離婚」の成立と合意内容

離婚の「調停」が成立した場合に作成される「調停調書」には、裁判の確定判決と同じ効力がある!

・《離婚調停》の結果、当事者(夫婦)が共に納得して合意に至り…「調停委員会」が〈『離婚』は妥当である〉‥と認めた場合、「調停」が成立します。

そして、「調停」が成立すると…『離婚』の意思確認のほか、『離婚』に関する具体的な合意内容が記載された文書を、『調停調書』として作成します。

「調停離婚」は、この「調停調書」が作成された時点で成立します。「調停離婚」の場合、〈『離婚』の成立日=「調停」が成立した日〉…ということになります。



・「調停調書」には、〈『離婚』が成立したこと〉以外にも、「調停」で合意した内容が全て記載されています。そして、「調停」には裁判のような強制力は無いのですが…「調停調書」には、確定した判決と同じ効力があります。「養育費」などの《不払い》に対しては、「強制執行」ができるのです。

また、「調停調書」が作成された後は…「調停」の内容を変更することや、記載内容に不服を申立てることができません。したがって、「調停」が成立して「調停調書」が記載される前に、調停内容をしっかり確認しておくことが必要です。



・《離婚調停》が成立して「調停調書」が作成されれば、「調停離婚」が成立します。長い道のりでしたね…。しかし、「調停」は成立しないこともあります。

話し合いは平行線、〈このまま調停を続けても意味無いし〜〉‥と、裁判所が判断した場合、「調停」は不成立…『不調』になります。

「不調」の判断とは、裁判官が当事者の最終意見を聴いた結果、成されるものです。したがって、「不調」に対して不服を申立てることができません。(キビシ〜?)

また、「不調」の場合は、「不調調書」が作成されます。



・「調停離婚」が成立した場合でも、「協議離婚」と同様に…「離婚届」を提出して受理された結果、初めて『離婚』の効力が生じます。「離婚届」が受理されると、戸籍に『離婚』の種類…協議/調停/審判/判決‥が、記載されます。その際、《調停離婚》と記載されるのを、望まない人もいるようです。

そこで、《離婚調停》が成立しても、〈『離婚』の方法は「調停離婚」ではなく、「協議離婚」さっ!〉…という形で、「調停」を終了させるケースがあります。その場合は、「調停」の席で「離婚届」に関係者の署名・押印ができる‥などの配慮がなされます。

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