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財産分与のワイドな性質 財産分与は広範囲…清算に扶養に慰謝料も

法的にワイドな「財産分与」の中心は「清算的財産分与」、生活力の観点では扶養義務から請求を!

・『離婚』した後に快適な(?)生活をするために、『財産分与』は、重要です。「財産分与」法律的に意味する範囲は、たいへん広いものとなっています。

『離婚』に伴う「財産分与」には、〈夫婦で築いた財産を、離婚時に清算し分け合う〉といった趣旨があります。このことは、「財産分与」は、夫婦が婚姻期間中に築いた共同財産の《清算》としての性質をもつ…という意味があり、『清算的財産分与』といわれています。

「清算的財産分与」は、「財産分与」の中心になります。



・離婚後は〈当事者(夫婦)のうち生活能力のある方が、もう一方の弱者を扶養する義務がある〉…と、考えられています。したがって、『離婚』に伴う「財産分与」には、 『扶養的財産分与』としての性質もあるワケです。

経済的に弱い立場にある配偶者が、「清算的財産分与」も「慰謝料」も請求できない…または、請求した分だけでは生活が維持できないときがあります。

このような場合に、〈弱者が自立するまでは、援助が必要だ〜〉…というコトで、「扶養的財産分与」を請求できるのです。



・『離婚』に伴う「財産分与」と「慰謝料」は、別々に計算することも合算することできます。「財産分与」は、《損害賠償》の性質がある「慰謝料」とは異なるものですが…「財産分与」に、《離婚による慰謝料》を含めることもできるのです。

この意味で、〈「財産分与」には『慰謝料的財産分与』としての性質がある〉…といえます。



・そもそも、(『離婚』に伴う場合は、「財産分与」も「慰謝料」も一緒じゃん?!)‥と思うかもしれません。しかし、同じではないのです。

「慰謝料」は、相手に《不法行為》…浮気や暴力などがある場合に、請求できます。そして、「財産分与」は…《不法行為》にかかわらず、配偶者に対して請求することができます。

「財産分与」は、《不法行為》があり『離婚』の原因を作った《有責配偶者》であっても、請求することができるのです。(ヤッタ〜!?)

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