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財産分与の支払と請求 財産分与請求調停…離婚後でも請求できる

「財産分与」の支払いは離婚が成立した後で請求することも可能、離婚前であれば「離婚調停」で!

・「財産分与」を、確実に受け取るためには…支払期間や金額・方法について、具体的に決めておくことが必要です。

支払期間が長いと《不払い》が生じる恐れがありますから、支払方法は、《一括払い》にするのが良いでしょう。《分割払い》にする場合は、初回の支払額を可能な限り多目に設定しておくとイイですね。



・「財産分与」は、〈必ず『離婚』と同時に決めなければならない〉‥というワケではありません。協議/調停/判決によって『離婚』が成立した場合でも…「財産分与」についての合意があったり、請求しないことを約束していない限り、後から請求することができます。

では、離婚後に「財産分与」の請求する場合は、訴訟を起こすのでしょうか?(…ま〜た、裁判かよ!)…いえいえ。「財産分与」は、「家庭裁判所」に「裁判」…や「審判」に限らず、「調停」でも請求できるのです。



・「財産分与」について、民法(第768条)は、以下のように定めています。



  1. 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる

  2. 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる…但し、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない

  3. 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める



・「財産分与」について、夫婦の協議で決まらない場合…離婚前であれば、《離婚調停》の中で話し合いが行われます。また、「調停」に代わる「審判」や、《離婚請求》の裁判における同時請求の判決として決められる場合もあります。

離婚後は、『財産分与請求調停』の申し立てをします。ただし、請求できるのは、『離婚』をしてから2年以内です。

そして、「財産分与請求調停」が成立しなかった場合の手続きは、「審判」へと移行することになります。



☆裁判所ホームページ『財産分与請求調停』

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_04.html

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