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離婚の財産分与について


離婚をする際に財産分与をしますが、この「財産分与」とはどう言う事を指しているのでしょうか。
離婚をするとなると金銭に関する事柄が少なからず関わってきます。その中でも良く知られているのが「慰謝料」です。「財産分与」は慰謝料程には知られていないと思いますが、離婚の際には必ずと言って良い程、問題になる項目です。
問題と言っても、決して難しい問題ではなく、夫婦で築き上げてきた財産を離婚する事でどうやって分けるかと言う事なのです。
「分与」と言う言葉を使っているので、難しいと感じてしまいがちですが、別れるから財産を分けましょうと言う事なのです。
例えば、財産が100万円有ったら、二人で50万円ずつ分けると言う事、簡単に言うとこれが財産分与です。
これとは別に離婚時に発生する金銭問題に慰謝料がありますが、これは離婚の原因になった事柄について、責任の重い方が責任の少ない方に金銭を支払うと言う事、つまりお詫びの形としてお金を支払うと言う事なのです。
例えば旦那が不倫をした事が離婚の原因となったならば、旦那に責任がある事になります。ですから旦那から妻にお詫びとして金銭を支払うのが慰謝料です。
しかし、財産分与は夫婦2人で築いてきた財産を分け合う物ですから、例え慰謝料が発生していたとしても、財産分与と慰謝料は別の事なので、別に請求出来ると言う事になります。つまり、慰謝料を払う側が妻だったとしても、妻は旦那に対して財産分与を請求出来ると言う事です。

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